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Interview企業インタビュー

  • 田川市空き店舗活用補助金を活用した事例UNE hair
    UNE hairは、美容師一人にお客様一人のマンツーマン美容室です。お客様にゆったりとくつろいでいただける居心地の良さを大切にしています。 約20年間美容師として働く中で、お客様の全ての施術を担当させていただきたいと思うようになり、田川市空き店舗活用補助金を活用して開業しました。
  • 田川市空き店舗活用補助金を活用した事例ごとうじパン工房 マコッペ
    ごとうじパン工房マコッペは、調理パンや菓子パンなどを製造・販売しており、国産小麦やバターなどの原材料や、パンの種類ごとに生地を変えるなどの製法にこだわっています。自宅のある後藤寺エリア周辺にパン屋が少なかったため、このエリアで開店すればうまくいくと思い、田川市空き店舗活用補助金を活用して開業しました。
  • 田川市空き店舗活用補助金を活用した事例ケアサロンMorly
    私は地元で育ち、6年前に独立して訪問美容を開始しました。現代社会にあった業態転換を模索し始め、介助する「ケア」、容貌をきれいにする「ケア」、あらゆる「ケア」ができる”実店舗サロン”の出店が必要であると判断、田川市空き店舗活用補助金を活用し、市内にサロンを開業しました。
  • 田川市に進出した企業事例株式会社博多久松
    1982年の創業以来、おせち料理から本格和食、お惣菜などを製造・販売する「有限会社久松」(福岡県糟屋郡粕屋町)。 同社の関連会社である「株式会社博多久松」と田川市は、市内の白鳥工業団地への新工場建設に向けて、2022年11月30日に進出協定を締結しました。新工場は、2024年6月に操業を開始しました。
  • 田川市に進出した企業事例アイムファクトリー株式会社
    IT人材支援業務などを展開するアイムファクトリー株式会社が田川市へ進出したのは2020年1月。オフィスは、ショッピングモールや薬局など生活必需品の店舗が連なる、田川市の大動脈「国道201号線バイパス」へのアクセスに便利な場所に位置しています。田川サテライトから保育園や幼稚園も車で3〜5分程度で、子育て世代にも嬉しい環境です。
  • 田川市に進出した企業事例株式会社コミクリ
    2017年1月、田川市に進出した株式会社コミクリは、田川ふるさとテレワーク&コワーキングスペース「おしごとテラスkatete(カテテ)」を後藤寺商店街にオープンし、少しの時間でも働きたい方、時間に縛られずに働きたい方を対象に、スキルとやりたい仕事をマッチングするテレワーク事業を展開しています。

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Support補助制度

田川市では進出企業及び空き店舗を活用して事業を始める事業者を対象に、さまざまな助成金をご用意しています。これらの補助制度を受けるには、諸条件がありますので、お気軽にご相談ください。

事業所設置奨励金・雇用促進奨励金

URL☞ https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji00393/index.html

本市の産業の振興と雇用の増大を図ることを目的として、事業所を新設又は増設するため、工場や機械設備などの導入に要した費用の一部を補助する制度です。

対象事業所
  • 対象施設
    工場、情報サービス施設、宿泊施設、物流施設、農林水産物等販売施設
  • 投下固定資産総額
    500万円以上(資本金額等により最大2,000万円以上)
  • 操業開始日に、新規雇用者又は転属者が1人以上
  • 市税及び本市に対する使用料などを完納
  • 雇用機会の創出、事業機会の増大、税源のかん養に大きく寄与するもの、本市の産業競争力の強化に資するものであること。
奨励措置
  1. ➀事業所設置奨励金の交付
  2. ②雇用促進奨励金の交付
  3. ③市有普通財産の優先的貸付又は10年以内の貸付料の減免
  4. ④市有普通財産の優先的譲渡又は譲渡価格の低減
  5. ⑤市有普通財産の譲渡代金の10年(据置期間を含む)以内の分納
  6. ⑥用地及び用水の獲得などに関する援助又は協力
  7. ⑦市道、排水溝等公共施設の整備
  8. ⑧その他事業所の新設等に必要な条件の整備
奨励金 事業所設置
(設備投資)
  • 要件
    1. ➀投下固定資産総額 2,000万円以上
    2. ②新規雇用者数の数 5人以上(うち本市の区域内に住所を有する者1人以上)
  • 補助金額※1
    1. ➀新設:投下固定資産総額×5%
    2. ②増設・移設:投下固定資産総額×3%
  • 限度額
    1対象事業所につき2億円
雇用促進
  • 要件(操業開始時から)
    1. ➀1年以上本市に住所を有していること。
    2. ②1年以上雇用していること。
    3. ③1年間雇用保険に加入していること。
    4. ④1年間健康保険と厚生年金保険に加入していること。
  • 補助金額
    ➀~④を満たす場合 新規雇用者数×50万円
    ➀~③を満たす場合 新規雇用者数×20万円
  • 限度額
     1対象事業所につき3,000万円
対象事業所
  • 対象施設
    工場、情報サービス施設、宿泊施設、物流施設、農林水産物等販売施設
  • 投下固定資産総額
    500万円以上(資本金額等により最大2,000万円以上)
  • 操業開始日に、新規雇用者又は転属者が1人以上
  • 市税及び本市に対する使用料などを完納
  • 雇用機会の創出、事業機会の増大、税源のかん養に大きく寄与するもの、本市の産業競争力の強化に資するものであること。
奨励措置
  1. ➀事業所設置奨励金の交付
  2. ②雇用促進奨励金の交付
  3. ③市有普通財産の優先的貸付又は10年以内の貸付料の減免
  4. ④市有普通財産の優先的譲渡又は譲渡価格の低減
  5. ⑤市有普通財産の譲渡代金の10年(据置期間を含む)以内の分納
  6. ⑥用地及び用水の獲得などに関する援助又は協力
  7. ⑦市道、排水溝等公共施設の整備
  8. ⑧その他事業所の新設等に必要な条件の整備
奨励金
事業所設置(設備投資)
  • 要件
    1. ➀投下固定資産総額 2,000万円以上
    2. ②新規雇用者数の数 5人以上(うち本市の区域内に住所を有する者1人以上)
  • 補助金額※1
    1. ➀新設:投下固定資産総額×5%
    2. ②増設・移設:投下固定資産総額×3%
  • 限度額
    1対象事業所につき2億円
雇用促進
  • 要件(操業開始時から)
    1. ➀1年以上本市に住所を有していること。
    2. ②1年以上雇用していること。
    3. ③1年間雇用保険に加入していること。
    4. ④1年間健康保険と厚生年金保険に加入していること。
  • 補助金額
    ➀~④を満たす場合 新規雇用者数×50万円
    ➀~③を満たす場合 新規雇用者数×20万円
  • 限度額
     1対象事業所につき3,000万円

※1:土地の取得に要した経費は除く。家屋及び償却資産の取得に要した経費から消費税を除いた額が対象。

ふるさと納税応分型事業所設置奨励金

URL☞ https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0038520/index.html

ふるさと納税の返礼品を拡充し、かつ、産業振興及び雇用増大に資するため、市内に事業所を新設、増設又は移転し、本市ふるさと納税返礼品を提供する事業者に対して、ふるさと納税額に応じた奨励金を交付する制度です。

交付要件
  • 田川市企業誘致育成条例の奨励措置適用企業
    田川市企業の誘致及び育成に関する条例に定める奨励措置の対象事業所であること。
  • 田川市ふるさと納税返礼品として登録
    対象事業所で製造・加工する対象製品の、対象事業所の操業開始日から1年以内に、本市のふるさと納税返礼品として登録すること。
  • 対象固定資産総額2,000万円以上
    対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額が2,000万円以上であること。
  • 市内農産物等の積極的活用
    対象製品に、市内で生産された農産物等を積極的に活用すること。
奨励金の額
  • 寄付額の30%を交付
    前年度までに本市に寄付されたふるさと納税のうち、前年度中に対象製品を返礼品として指定したものの額の30%を支給
  • 投下固定資産税額が上限
    対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額を上限として支給
  • 交付期間は最大3年間
    奨励金の算定対象とするふるさと納税は、対象事業所の操業開始から3年を経過する日までに支払の手続が完了したもの
交付要件
  • 田川市企業誘致育成条例の奨励措置適用企業
    田川市企業の誘致及び育成に関する条例に定める奨励措置の対象事業所であること。
  • 田川市ふるさと納税返礼品として登録
    対象事業所で製造・加工する対象製品の、対象事業所の操業開始日から1年以内に、本市のふるさと納税返礼品として登録すること。
  • 対象固定資産総額2,000万円以上
    対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額が2,000万円以上であること。
  • 市内農産物等の積極的活用
    対象製品に、市内で生産された農産物等を積極的に活用すること。
奨励金の額
  • 寄付額の30%を交付
    前年度までに本市に寄付されたふるさと納税のうち、前年度中に対象製品を返礼品として指定したものの額の30%を支給
  • 投下固定資産税額が上限
    対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額を上限として支給
  • 交付期間は最大3年間
    奨励金の算定対象とするふるさと納税は、対象事業所の操業開始から3年を経過する日までに支払の手続が完了したもの

起業支援補助金

URL☞ https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji00310969/index.html

地域における起業機運の醸成を図るため、また商店街等の空き店舗の利活用を促進するため、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方のうち、特定の要件を満たす方に対して、家賃補助金又は物件購入補助金を交付する制度です。

対象業種 通信業 放送業 情報サービス業 インターネット附随サービス業 映像・音声・文字情報制作業 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 機械器具小売業 その他の小売業 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業 その他の生活関連サービス業 娯楽業 学校教育 その他の教育、学習支援業 医療業 その他の事業サービス業のうちコールセンター業
主な交付要件
  • 創業の日までに市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を設置する法人であること。
  • 週4日以上・5時間以上営業すること。(10時~19時の営業時間数が全体の2/3以上)
  • 不動産登記法に規定の店舗、事務所等で新築の建物でないこと。
  • 空き店舗を活用して2年以上継続して事業を実施すること。
  • 創業の日から7か月以内に最初の交付申請兼実績報告を行うことができる方
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業を行うものでないこと。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 反社会的勢力でないこと。
  • 廃業時又は休業時の店舗において再営業するものでないこと。
  • 空き店舗等の所有者と同一世帯の者若しくは生計を一にする者又は3親等内の親族でないこと。
補助内容 家賃補助①(※1)
(空き店舗改修工事(※2)
30万円以上)
  • 上限(※1㎡当たりの上限:1,500円)
    ・1か月目から12か月目まで  4万円/月
    ・13か月目から24か月目まで 2万円/月
  • 補助率 1/2以内
家賃補助②(※1)
(空き店舗改修工事(※2)
30万円未満(工事なしも含む))
  • 上限(※1㎡当たりの上限:1,500円)
    ・1か月目から12か月目まで  2万円/月
    ・13か月目から24か月目まで  1万円/月
  • 補助率 1/2以内
物件購入補助
  • 上限 30万円
  • 補助率 1/2以内
対象業種 通信業 放送業 情報サービス業 インターネット附随サービス業 映像・音声・文字情報制作業 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業 機械器具小売業 その他の小売業 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業 その他の生活関連サービス業 娯楽業 学校教育 その他の教育、学習支援業 医療業 その他の事業サービス業のうちコールセンター業
主な交付要件
  • 創業の日までに市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を設置する法人であること。
  • 週4日以上・5時間以上営業すること。(10時~19時の営業時間数が全体の2/3以上)
  • 不動産登記法に規定の店舗、事務所等で新築の建物でないこと。
  • 空き店舗を活用して2年以上継続して事業を実施すること。
  • 創業の日から7か月以内に最初の交付申請兼実績報告を行うことができる方
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業を行うものでないこと。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 反社会的勢力でないこと。
  • 廃業時又は休業時の店舗において再営業するものでないこと。
  • 空き店舗等の所有者と同一世帯の者若しくは生計を一にする者又は3親等内の親族でないこと。
補助内容
家賃補助①(※1)
(空き店舗改修工事(※2)30万円以上)
  • 上限(※1㎡当たりの上限:1,500円)
    ・1か月目から12か月目まで  4万円/月
    ・13か月目から24か月目まで 2万円/月
  • 補助率 1/2以内
家賃補助②(※1)
(空き店舗改修工事(※2)30万円未満(工事なしも含む))
  • 上限(※1㎡当たりの上限:1,500円)
    ・1か月目から12か月目まで  2万円/月
    ・13か月目から24か月目まで  1万円/月
  • 補助率 1/2以内
物件購入補助
  • 上限 30万円
  • 補助率 1/2以内

※1 改修工事費:店舗部分と住宅部分の分離に関する工事、既存設置物の撤去処分費、店舗の内外装費、床工事費、建具工事費、空調工事のうち天井カセット型又は天井ビルトイン型の設置費
※2 次の要件を満たす方は、改修工事費にかかわらず、家賃補助①を適用します。

  • 田川市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内に対象事業所を有する方
  • 田川市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業によって支援を受けたものであって、市長により証明書の交付を受けた方

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