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田川市ふるさと納税応分型事業所設置奨励金制度のご案内
田川市では、ふるさと納税の返礼品を拡充し、かつ、産業振興及び雇用増大に資するため、市内に事業所を新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)し、本市ふるさと納税返礼品を提供する事業者に対して、ふるさと納税額に応じた奨励金を交付する制度を設けています。
興味のある事業者の方はぜひお尋ねください。
★ 補助対象者
● 田川市企業誘致育成条例の奨励措置適用企業
田川市企業の誘致及び育成に関する条例に定める奨励措置の対象事業所であること。
● 田川市ふるさと納税返礼品として登録
対象事業所で製造・加工する対象製品を、対象事業所の操業開始日から1年以内に、本市のふるさと納税返礼品として登録すること。
● 投下固定資産総額2,000万円以上
対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額が2,000万円以上であること。
● 市内農産物等の積極的活用
対象製品に、市内で生産された農産物等を積極的に活用すること。
★ 補助金の額等
● 寄付額の30%を交付
前年度までに本市に寄付されたふるさと納税のうち、前年度中に対象製品を返礼品として指定したものの額の30%を支給
● 投下固定資産総額が上限
対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額を上限として支給。
● 交付期間は最大3年間
奨励金の算定対象とするふるさと納税は、対象事業所の操業開始から3年を経過する日までに支払の手続が完了したもの。
★ 他の補助制度等との併用の取扱いについて
「事業所設置奨励金」又は「ふるさと納税応分型事業所設置奨励金」のどちらか一方をご選択いただきます。(併用の取扱いはできません。)
※ 「田川市ホームページ(https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0036088/index.html)」でもご案内しております。